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更新日:2021年4月16日

納付の猶予等について

市税の猶予

市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状等の通知を受けてなお納付されないと、財産の差押等滞納処分を受けることがあります。ただし、市税を一時的に納付が困難な理由があり、一定の要件に当てはまる場合申請することにより財産の換価や差押などの猶予が認められる場合があります。

換価の猶予

市税を一時的に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づき差押財産の換価が猶予される場合があります。「事業の継続を困難にするおそれがあるとき」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお差押財産を換価することにより、事業を休止し又は廃止させるなど、その滞納者の事業継続を困難にするおそれがある場合をいいます。

換価の猶予は以下の要件全てに該当する場合に受けることができます。

  • 市税を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • 納付について誠実な意志を有すると認められること
  • 換価の猶予を受けようとする市税の期別以外に滞納がないこと
  • 納付すべき市税の納期限から6ヵ月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること
  • 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予が認められると、下記のことが適用されます

  • 既に差押を受けている財産の換価が猶予されます
  • 差押処分を受けることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押が猶予される場合があります
  • 換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃業等により市税を一時的に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき市税が確定した場合において一時納付することができないと認められる場合に、申請に基づき徴収が猶予される場合があります。

徴収の猶予は以下の要件全てに該当する場合に受けることができます。

  • 次に掲げる1.~5.のうちのいづれかに該当する事実があること

1.納付者がその財産につき、災害、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと

2.納付者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

3.納付者がその事業を廃止し、又は休止したこと

4.納付者がその事業につき著しい損失を受けたこと

5.納付者に上記1.から4.に類する事実があったこと

  • 猶予該当事実に基づき、納付者がその納付すべき市税を一時的に納付することができないと認められること
  • 「徴収猶予申請書」が提出されていること
  • 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

徴収の猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます

  • 市税の徴収が猶予され、市税を分割等の方法で納税することになります
  • 財産の差押や換価が猶予されます
  • 本税の全額が納付された場合は、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます

申請書類

換価の猶予申請書(エクセル:19KB)換価の猶予申請書(PDF:77KB)

徴収猶予申請書(エクセル:20KB)徴収猶予申請書(PDF:74KB)

財産目録(エクセル:34KB)財産目録(PDF:121KB)

財産収支状況書(エクセル:32KB)財産収支状況書(PDF:141KB)

収支の明細書(エクセル:35KB)収支の明細書(PDF:135KB)





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所属課室:収納課収納担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

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