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更新日:2022年8月26日
蓮田市水道事業給水条例第26条の規定に基づき、給水装置の新設又はメーター口径を増す改造をする場合は、工事施工前に給水加入金の納付が必要です。
給水装置の新設をする場合の給水加入金は、下表のとおりです。給水装置1件ごとに税込額の納付が必要です。
給水装置のメーター口径を増す改造をする場合は、給水装置1件ごとにメーター口径に応じた給水加入金の差額(税込)の納付が必要になります。(下表を参照)なお、既設メーターの受付が平成19年4月1日の給水加入金改正の前後で差額が異なります。
給水装置の撤去のみをする場合は、給水加入金の納付は必要ありません。
給水装置の撤去と布設を別々の工事で行う場合は、新設に伴う給水加入金の納付が必要です。
給水装置の撤去と布設を一体の工事で行う場合は、改造に伴う給水加入金の納付が必要な場合があります。
納付済みの給水加入金は、工事施工前に新設又は改造の申請が取り下げられた場合に限り返還することがあります。
給水装置工事は、給水装置1件ごとに新設・改造・撤去いずれかの申請が必要です。
新設又は改造の申請1件ごとに設計審査手数料2,000円、工事竣工検査手数料2,000円、計4,000円が必要です。(手数料に消費税はかかりません)
撤去の申請1件ごとに設計審査手数料2,000円が必要です。(手数料に消費税はかかりません)
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