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更新日:2023年4月3日
蓮田駅東口周辺地区地区計画の手引き
・蓮田駅東口周辺地区地区計画の手引き(PDF:4,759KB)
1地区区分図
2地区整備計画図
【名称】蓮田駅東口周辺地区地区計画
【告示番号等】平成6年1月28日蓮田市告示第8号
【位置】蓮田市東五丁目、東六丁目及び本町の各一部
【面積】約12.0ヘクタール
地区計画の目標
蓮田駅周辺地区はJR宇都宮線蓮田駅を中心とした、市の中心市街地に位置し、都市計画道路の整備が進められている区域である。また、当地区は、今後、中心商業地として育成していくことが計画され、駅周辺部においては、土地の高度利用が進行しつつある区域である。
このようなことから、当該地区における地区計画の目標として、以下の3つを設定する。
土地利用に関する方針
駅周辺部では、都心性商業地及びそこを中心とする路線型の地域中心性商業地区を適正に配置し、その周辺部については、中心市街地にふさわしい、緑豊かなうるおいのある住宅地としての土地利用を推進する。
地区施設の整備方針
地区計画区域は既成市街地で、地区施設は各地区ごとに街路事業等で整備が進められているところである。これらは地区施設としての機能を損なわないように維持・保全を図るものとする。また、地区計画の目標に照らして安全で快適な生活道路としての区画道路を配置する。特に、駅周辺部については、魅力ある中心商業地にふさわしい安全で快適な商業活動を確保していくため歩行者優先道路を配置する。駅前広場周辺では、市有地を活用し、緑豊かでうるおいのある快適な憩いの空間として、ポケットパークを配置する。
建築物等の整備方針
地区施設の配置および規模
地区の細区分 |
A地区(商業地域) |
B地区(近隣商業地域) |
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細区分の面積 |
約4.1ヘクタール |
約2.2ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 |
7/10 ただし、建築物の建ぺい率は建築基準法第53条第3項第2号又は同条第6項第1号に該当する建築物にあっては1/10を、そのいずれにも該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。 |
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建築物の容積率の最高限度 |
敷地面積 200平方メートル未満30/10 200平方メートル以上40/10 |
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敷地面積の最低限度 |
建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分A・Cを越えて建築してはならない。 |
建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分Bを越えて建築してはならない。 |
建築物の形態又は意匠の制限 |
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垣又は柵の構造の制限 |
道路に面する側の垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。
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ただし、計画図に示す主要区画道路及び壁面の位置の制限A及びCに面する部分については垣又は柵を設置してはならない。 |
ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。 |
地区の細区分 |
C地区(第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域) |
D地区(商業地域) |
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細区分の面積 |
約4.9ヘクタール |
約0.8ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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敷地面積の最低限度 |
建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。 |
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建築物の形態又は意匠の制限 |
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その他屋外広告物については、街並みの統一感を損なわない形態及び色彩とする。 |
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垣または柵の構造の制限 |
道路に面する側の垣または柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。
ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。 |
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