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更新日:2023年4月3日

緑町地区

地区計画の手引き

緑町地区地区計画の手引き(PDF:2,270KB)

地区の区分

緑町地区

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地区計画の内容

地区全体の方針

地区全体の方針

名称

緑町地区地区計画【昭和61年7月10日 蓮田市告示第40号】

位置

蓮田市緑町1丁目の一部及び2丁目の全部

面積

約19.4ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区のほとんどは、民間開発により基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで、本地区では現在の良好な住環境の保全を図るとともにさらに緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。

土地利用の方針

地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくとともに、市道1号線・50号線・都市計画道路蓮田駅東口黒浜線沿線を生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上・利便性の向上を図るものとする。

地区施設の整備方針

整備済の道路、公園、歩行者専用道路の保全を図るとともに、居住者の利便性・安全性の向上のために必要な一部道路の整備、及び歩行者空間の整備を図り、また子供たちを安心して遊ばせられる場として遊水池を整備し多目的な活用を図っていくものとする。

建築物等の整備方針

用途・容積率・建ぺい率・敷地面積・壁面の位置・高さ及び垣又は柵について適正な制限を加えることにより、低層住宅地として美しく整い、しかも日照・通風・プライバシー・防災上良好な街並として整備・保全を図っていくものとする。

A街区、B街区の地区整備計画

A街区、B街区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

区分の名称

A街区

B街区

区分の面積

約0.8ヘクタール

約16.8ヘクタール

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 集会所、公民館、図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  6. 上記建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く) 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

8/10

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

5/10

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。

建築物の高さの最高限度

-

建築物の高さは10メートルを超えてはならない。

建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

垣又は柵の構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組合せたもの 

C街区、D街区、E街区の地区整備計画

C街区、D街区、E街区の地区整備計画

区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

区分の名称

C街区

D街区

E街区

区分の面積

約0.9ヘクタール

約0.4ヘクタール

約0.5ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
  3. 集会所、公民館、図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  6. 上記建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く) 

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)。ただし事務所、店舗その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の3各号に掲げる用途に供する建築物の場合にあっては同条事務所等の延べ面積及び住宅と事務所等の割合については適用しない。また、兼用住宅でなくてもよい。

 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは10メートルを超えてはならない。 

建築物の高さは12メートルを超えてはならない。

建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

垣又は柵の構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組合せたもの 

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お問い合わせ

所属課室:都市計画課都市計画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:252