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更新日:2022年1月1日

医療費控除について

従来の医療費控除とは

納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(200万円を限度とします。)。

控除額の計算方法

支払った医療費から「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額をひきます。

  • 支払った医療費から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 支払った医療費には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。

対象となる医療費とは

治療や療養に必要な医薬品の購入費、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費などが対象となります。

予防接種や、健康増進、病気の予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは、対象外です。

対象となる医療費について、詳しくは国税庁のホームページで確認することができます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは

セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる特例制度です。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(8万8千円を限度とします。)。

控除額の計算方法

対象医薬品の購入金額から12,000円をひきます。

  • 購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 購入金額には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
  • 一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

特例制度の対象期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

一定の取組みとは

本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

対象となるスイッチOTC医薬品とは

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬。類似の医療用医薬品が医療給付の対象外のものを除く)になります。

一部の対象商品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記してあります。

対象商品を購入した際は、領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品であることが判断できるようになっています。(例えば対象商品に「星マーク」など、薬局によってマークは異なります。)

対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などについて、厚生労働省のページで確認することができます。

セルフメディケーション税制共通識別マーク

共通識別マーク

 

 

 

 

 

 

本マークは、一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

医療費控除等を受けるための手続き

共通事項

  1. 選択制となり、控除の適用は併用できません。従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制による医療費控除のどちらかを選択していただく必要があります
  2. 医療費の「領収書」は自宅で5年間保存する必要があります。
    (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

従来の医療費控除を適用する場合

必要事項が記載された「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の提出

  1. 医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、明細の記入を省略できます。
    (「医療費通知」とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
  2. 「領収書」の添付が不要となりますが、「医療費通知書」を紛失等により添付できない場合は、これまでどおり「領収書」をもとに「医療費控除の明細書」を記入してください。

セルフメディケーション税制を適用する場合

必要事項が記載された「セルフメディケーション税制の明細書」の提出

  1. 「領収書」の添付が不要となりますが、必ず「領収書」をもとに「セルフメディケーション税制の明細書」を記入してください。

適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示

  1. 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
  2. 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127