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更新日:2022年1月1日
納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(200万円を限度とします。)。
支払った医療費から「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額をひきます。
治療や療養に必要な医薬品の購入費、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費などが対象となります。
予防接種や、健康増進、病気の予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは、対象外です。
対象となる医療費について、詳しくは国税庁のホームページで確認することができます。
セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる特例制度です。次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(8万8千円を限度とします。)。
対象医薬品の購入金額から12,000円をひきます。
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬。類似の医療用医薬品が医療給付の対象外のものを除く)になります。
一部の対象商品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記してあります。
対象商品を購入した際は、領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品であることが判断できるようになっています。(例えば対象商品に「星マーク」など、薬局によってマークは異なります。)
対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などについて、厚生労働省のページで確認することができます。
本マークは、一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。
必要事項が記載された「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の提出
必要事項が記載された「セルフメディケーション税制の明細書」の提出
適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示
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