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更新日:2022年7月1日
地方税法等が改正され、令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日に対する収入)以降の市民税・県民税に関連する税制改正についてお知らせします。
消費税率10%の住宅を取得した際の控除期間が13年となる特例控除の入居期限は、令和4年12月31日までに延長になりました。
住宅借入金等特別税額控除が適用される要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料等に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
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