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更新日:2022年4月1日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(100平方メートルまでが限度)の3分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9第4項、第5項)

対象となる家屋

新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)

家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む。

併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。

上記の全てに該当し、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円(税込)超のもの)が行われたものであって、高齢者等が居住している家屋。

対象となる工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床の滑り止め化

居住者の要件

高齢者等とは

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

減額期間

改修工事が完了した日の翌年度分の固定資産税

減額される税額

対象住宅の固定資産税で1戸当たり最大100平方メートルに相当する税額の3分の1

手続

減額の対象となる住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分に係る固定資産税の納税義務者が一定の必要事項を記載した申告書(PDF:110KB)(市役所税務課にあります。)に総務省令に規定された書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市に申告することが必要です。

総務省令に規定された書類とは

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 居住者の要件
    • 要件1の場合:その方の住民票の写し
    • 要件2の場合:その方の介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の写し
    • 要件3の場合:その方が該当する旨を証する書類の写し
  3. 次に掲げるいずれかの書類
    • ア.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認できる領収証
    • イ.法に規定する改修工事が行われた旨を証する書類
  4. 補助金の交付、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認できる書類
  5. 市長が必要と認める書類

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お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130