更新日:2014年10月10日
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧ができます
当該年度の課税台帳については、当該年度の4月1日から閲覧できます。(土曜日・日曜日・祝日を除く)。
固定資産課税台帳をご覧になれる方
- 納税義務者又は市に登録のある納税管理人
- 土地又は家屋を有償で借受ける権利を有し、現に対価を支払っている者
- 固定資産の処分をする権利を有する者として※総務省令で定める者(下記注釈参照)
上記の方の代理人の場合は、委任状が必要になります。
なお、上記2又は3の方は権利の目的となる土地、家屋又は償却資産についてのみ台帳の閲覧ができます。閲覧する場合には権利を有することを確認するための資料として、賃貸借契約書、賃料を支払っていることを確認するための領収書、法律に基づき選任された事実を証する書類等の提示が必要となりますので、あらかじめお問い合わせください。
※総務省令で定める者
- 破産法に基づく破産管財人及び保全管理人
- 会社更生法に基づく保全管理人及び管財人
- 預金保険法に基づく金融整理管財人及び特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構
- 農水産業協同組合貯金保険法に基づく管理人
- 保険業法に基づく保険管理人
- 金融機能再生のための緊急措置に関する法律に基づく金融整理管財人
- 民事再生法に基づく管財人及び保全管理人
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく承認管財人および保全管理人