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更新日:2023年11月1日
家屋の評価額は原則3年間据え置くこととし、3年ごと(基準年度)に評価額を見直す制度(評価替え)がとられています。そのため、毎年の経過としてみると評価額が下がらない年があります。直近の基準年度は令和3年度で、次の基準年度は令和6年度です。
また、家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。この経年減点補正率は最小で0.2であるため、新築時評価額の2割相当額が期間の経過による最小の評価額となりますので、既にこの2割の評価額に達している家屋は、評価替えが行われても原則として評価が変わることはありません。
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