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更新日:2014年8月8日
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。従って、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを抑える必要があること等から、土地と家屋については3年間価格を据え置く、つまり3年ごとに価格を見直す制度がとられています。この3年ごとに価格を見直すことを「固定資産の評価替え」といいます。
例外として土地の価格については、評価替えの年(基準年度)の翌年度や翌々年度において地価の下落があり、土地の価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとされています。
また、基準年度以外で新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋がある場合や土地の地目変更、家屋の増改築等によって基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い、価格を決定します。
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