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更新日:2014年3月17日

土地を売った後なぜ納税通知書が来るのですか

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、土地を年の途中に売買で所有権移転をした場合でも、1月1日に所有者として登記されていれば、登記上の所有者が納税義務者となり、固定資産税を課税することになります。

そのため、売買を原因とする所有権移転登記が完了した日の翌年度から、新たな所有者が固定資産税の納税義務者となり、固定資産税が課税されることになります。

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130