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更新日:2022年1月1日

家屋を壊したときの連絡

家屋の一部または全部を取り壊したときは、当該家屋の翌年度以降の固定資産税(都市計画税)が減額または課税されなくなりますので、早めに税務課資産税担当にご連絡ください。

家屋を取り壊したときの手続き

登記の有無によって手続きが異なります。必要な手続きについてご説明しますので、家屋を取り壊した方は、一度税務課資産税担当にお問い合わせください。

手続き方法

登記の有無

必要な手続き

申請・提出先

登記家屋

滅失登記の申請

(申請方法や必要書類等については右記法務局に直接お問い合わせください。)

さいたま地方法務局久喜支局(外部サイトへリンク)

住所:久喜市本町4-5-28

電話:0480-21-0215

未登記家屋

家屋滅失届(PDF:125KB)」の提出※

税務課資産税担当

「家屋滅失届」には、滅失年月日を確認することができる、次の何れかの書類を添付してください。

  • 取り壊しを依頼された事業者と締結した請負契約書の写し及び領収書の写し等(取り壊し費用を証すること及び滅失年月日を確認することができれば、領収書の写しのみでも可)
  • 取壊証明書(PDF:27KB)(任意様式でも可。取り壊しを実施した事業者の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。)
  • 火災の場合、り災証明書の写し[蓮田市消防本部消防課に申請してください。「り災証明申請書(PDF:5KB)」]
  • その他、事実を証する書類

その他

  • 取り壊した家屋が住宅の場合、翌年1月1日(賦課期日)時点のその土地の利用形態によっては「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなり、翌年度の土地の固定資産税(都市計画税)額が大幅にあがる場合があります。
  • 家屋を取り壊したあとに、課税対象となる家屋(面積の大小にかかわらず、土地定着性・外気分断性・用途性をすべて満たす家屋)を建築した場合は、家屋調査を実施し、建築した年の翌年度から固定資産税(都市計画税)が新たに課税されることになります。
  • 随時現地調査を行い、市内家屋の現況把握に努めておりますが、家屋の取り壊しは工期が短く、その把握が難しい場合があります。固定資産税(都市計画税)の適正な課税のため、家屋を取り壊したときは早めにご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130