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更新日:2022年4月1日

熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について

既存の住宅が外壁や窓からの熱損失を防止するための改修工事を含む改修工事を行ったことにより、現行の省エネ基準に新たに適合することになった場合、翌年度分の固定資産税(120平方メートル分までが限度)の3分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9第9項)

対象となる家屋

  • 貸家以外の住宅部分があること
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
  • 併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。

上記の全てに該当し、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、以下のいずれかに該当すること。

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

対象となる工事

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電装置の設置工事
  6. 高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事

上記の工事で外気等と接するものの工事に限る。

上記のうち1窓の改修工事を必ず含むこと。

減額期間

改修工事が完了した日の翌年度分の固定資産税

減額される税額

対象住宅の固定資産税で1戸当たり最大120平方メートルに相当する税額の3分の1

手続

減額の対象となる住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分に係る固定資産税の納税義務者が一定の必要事項を記載した申告書(市役所税務課にあります。)に総務省令に規定された書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市に申告することが必要です。

【申告に必要な書類】

  1. 省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:105KB)(市役所税務課にあります。)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 「地方税法施行規則附則第7条第10項の規定に基づく証明書(熱損失防止改修工事証明書)」
    ※熱損失防止改修工事証明書の発行機関(下記のいずれかに証明書の発行を申請し、発行してもらうことになります。)
      • 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
      • 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
      • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

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お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130