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更新日:2022年4月1日

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の2分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9)

耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は翌年度分の固定資産税の3分の2が減額になります。(地方税法附則第15条の9の2)

減額対象要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 昭和57年1月1日以前から蓮田市内に所在する住宅
  • 令和6年3月31日までに耐震改修が行われた住宅
  • 耐震改修に要した費用が、一戸あたり補助金等を除く自己負担金額が50万円(税込)超である住宅
    (改修前の耐震診断や見積り費用等は除きます。)
  • 耐震改修の結果、次のいずれかにより現行の耐震基準に適合する旨の証明を受けている住宅
    1. 蓮田市(都市整備部建築指導課)
    2. 建築士
    3. 指定確認検査機関
    4. 登録住宅性能評価機関
    5. 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課資産税担当に申告すること

減額の内容

  • 当該住宅にかかる、一戸あたり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)減額します。
  • 改修工事完了の翌年度分が減額されます。(当該建築物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は翌々年度が2分の1減額されます)
  • 他の減額制度との重複適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。

申告の手続き

次の必要書類をすべて揃えて、税務課資産税担当に申告してください。

その他

申告を予定されている方は、要件の確認と必要書類のご案内をしますので、事前に税務課資産税担当にお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130