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更新日:2018年7月2日

公的年金からの特別徴収制度

公的年金からの住民税の特別徴収制度について

公的年金等の所得にかかる市民税・県民税が、老齢基礎年金等の年金から特別徴収(年金からの差し引き)となります。

対象者

以下のすべてに当てはまるかた

  • 当該年度の4月1日現在で65歳以上のかた
  • 老齢基礎年金等の支払を受けているかた
  • 当該年金の年額が18万円以上のかた
  • 蓮田市の介護保険料を当該年金から特別徴収されているかた

徴収する税額

公的年金等の所得に係る住民税のみが特別徴収の対象となります。

※公的年金等以外の所得に係る住民税は、年金からは特別徴収されず、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

特別徴収の対象年金

老齢基礎年金等

特別徴収の対象税額と徴収方法

公的年金等からの特別徴収があらたに始まる場合

以下の対象者のかた

  • 今年度から新規で対象要件を満たすことになったかた
  • 前年度途中で公的年金等からの特別徴収が中止になったかた

徴収方法

  1. 年度前半は、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
  2. 年度後半は、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月に特別徴収(年金からの差し引き)で納めます。
初年度の徴収月税額

徴収方法

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 

公的年金等からの特別徴収が前年度から継続するかた

前年度から継続している公的年金等にかかる住民税額は、前半の年金支給月(4月、6月、8月)を仮徴収、後半の年金支給月(10月、12月、2月)を本徴収と区分されます。

仮徴収

年度前半は、前年度に特別徴収された年税額の6分の1ずつを4月・6月・8月に特別徴収(年金からの差し引き)で納めます。

本徴収

年度後半は、6月以降に確定した特別徴収される年税額から、年度前半の仮徴収額を差し引いて調整された額を特別徴収(年金からの差し引き)で納めます。

継続年度の徴収月税額

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127