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更新日:2022年7月1日
住宅借入金等特別税額控除額について、適用期限が令和7年12月31日まで延長されました。
また、令和4年1月1日以降に入居した方については、所得税から控除しきれなかった額を市民税・県民税から控除できる限度額が97,500円に引き下げられました。
次のいずれにも該当するかた
次のいずれか少ない金額を、翌年度の住民税から控除します。
入居年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | 課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | 課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
表中の課税総所得金額等とは、所得税の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用にあたって、市への申告は不要となります。
住宅借入金等特別税額控除を受ける方が税務署等へ申告した情報(所得税)は市で把握できるため、市への申告は不要となっています。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、その最初の年に税務署への確定申告が必要です。それ以降の年は、税務署への確定申告又は勤務先での年末調整等を行う必要があります。
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(住宅借入金等特別控除)
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