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更新日:2023年7月1日

住民税(個人市民税・県民税)とは

一般に「市民税」と「県民税」をあわせて住民税といい、1月1日に居所のある市町村が課税します。

住民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額によって負担する「均等割」、その人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。

納税義務者

個人の住民税(市民税・県民税)を納めていただくかたは、以下のとおりです。

ただし、所得金額が一定金額以下の方など、一定の要件に該当される方については住民税が課税されません。

納税義務者と課税される住民税

納税義務者

均等割

所得割

市内に住所を有する個人

課税

課税

その市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

課税

非課税

その市に住所があるか、あるいは事務所等などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況で判断されます。

また、その年の1月2日以降に蓮田市に在住しなくなったかた(転出・死亡した場合など)や事業所等を所有しなくなったかたについても、住民税が課税される場合は蓮田市に納めていただきます。

個人住民税が課税されない人

納税義務者のうち、次のような人には住民税が課税されません。

均等割・所得割とも課税されない人

均等割・所得割とも課税されない人

a 生活保護法によって生活扶助を受けている人
b

障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(給与所得者の場合、給与収入2,044,000円未満)

c 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
【16万8千円の加算額は控除対象者または扶養親族を有する場合のみです】

所得割が課税されない人

所得割が課税されない人

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

控除対象配偶者または扶養親族がいない場合

45万円

納める額

概要ですので、詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。

均等割

税額

  税額
市民税 3,000円(※3,500円)
県民税 1,000円(※1,500円)

※平成26年度から令和5年度までの10年間は、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、臨時的に個人市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げています。

所得割

個人住民税の所得割は、前年の所得金額に応じて次のように定められています。

所得割の計算方法

分離課税に該当する所得がない場合

所得割額=[所得金額-所得控除額(課税所得金額)]×[所得割の税率]-[税額控除]

所得割の税率

分離課税に該当する所得がない場合

所得割:10%(市民税6%、県民税4%)

税額控除

税額控除は、調整控除額、配当控除額、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除額等、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額のことです。

分離課税の所得がある場合

分離課税の所得がある場合は、所得割の税率と計算方法が異なりますのでお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127