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更新日:2019年5月1日

寄附金税額控除

寄附金税額控除について

都道府県や区市町村などの地方公共団体のほか、埼玉県共同募金会、日本赤十字埼玉県支部や埼玉県及び蓮田市の条例で指定した団体に寄附を行った場合は、住民税から一定の額が税額控除されます。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 埼玉県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  4. 埼玉県及び蓮田市の条例で指定した団体への寄附金(注1)

(注1)埼玉県が条例で指定した団体は、蓮田市でも寄附金税額控除の対象となります。
くわしくは埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

控除額

控除の対象となる寄附金の合計額は2千円を超えた金額で、以下の表のとおり「住民税の所得割額」から控除が受けられます。

寄附金税額控除の種類

種類 該当する寄附金 控除額 控除対象限度額
基本控除額
  • 都道府県・市区町村
    (ふるさと寄附金)
  • 埼玉県共同募金会
  • 日本赤十字社埼玉県支部
  • 埼玉県及び蓮田市の条例で指定した団体への寄附金
(寄附金額-2千円)×10%

「総所得金額等の合計額」の30%

特例控除額

  • 都道府県・市区町村
    (ふるさと寄附金)

(寄附金額-2千円)×(90%-所得税率(注2)×1.021)

「住民税の所得割額(調整控除後)」の20%(注1)

 

(注1)平成26年12月31日以前に寄附された場合は「住民税の所得割額(調整控除後)」の10%

(注2)所得税率は、寄附したかたに適用される税率を用います。課税対象所得の増加に応じて区分ごとに異なる税率が課されており、以下の表のとおりとなります。

所得税率

課税所得金額 税率 備考
195万円未満 5%  
195万円超330万円未満 10%  
330万円超695万円未満 20%  
695万円超900万円未満 23%  
900万円超1800万円未満 33%  
1800万円超4000万円未満 40%  
4000万円超 45% 平成27年分以降の所得税から適用
(平成26年分までは1800万円超の場合40%の税率が適用)

手続き

  • 寄附金の控除を受けるためには、寄附を行ったかたが、領収書や証明書の写しを添付して、申告をする必要があります。
  • 確定申告をするかたは住民税申告は不要です。
  • 寄附をした年の翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告を行う必要のない給与所得者等のかたで、都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、確定申告をすることなく税額控除が受けられる特例制度が設けられました。

「ワンストップ特例」の申請手続きについてはふるさと納税先の各自治体へお問い合わせください。

なお、「ワンストップ特例」を利用されるかたは以下の点にご注意ください。

  • 平成27年4月1日以降のふるさと納税が対象です。
  • ふるさと納税先の自治体が5か所以内の場合に限られます。
  • 申請された方が確定申告や住民税申告をした場合や、6か所以上の自治体に特例の申請を行った場合は、「ワンストップ特例」の申請は無効になります。

ワンストップ特例が無効により、特例が受けられなくなった場合の手続き

「所得税」と「住民税」の寄附金の控除を受ける場合

ふるさと納税先の自治体が発行する領収書を添付し改めて「確定申告」をすることが必要になります。
(確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載してください。)

確定申告を行わずに「住民税」のみ寄附金の控除を受ける場合

ふるさと納税先の自治体が発行する領収書を添付し改めて「住民税申告」をすることが必要になります。

令和元年6月1日以降のふるさと納税について

令和元年6月1日以降は、総務大臣が指定した都道府県・市区町村以外への寄附について、ふるさと納税の特例控除が適用されませんのでご注意ください。

上記詳細への内部リンク

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127