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更新日:2019年5月1日
都道府県や区市町村などの地方公共団体のほか、埼玉県共同募金会、日本赤十字埼玉県支部や埼玉県及び蓮田市の条例で指定した団体に寄附を行った場合は、住民税から一定の額が税額控除されます。
(注1)埼玉県が条例で指定した団体は、蓮田市でも寄附金税額控除の対象となります。
くわしくは埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
控除の対象となる寄附金の合計額は2千円を超えた金額で、以下の表のとおり「住民税の所得割額」から控除が受けられます。
種類 | 該当する寄附金 | 控除額 | 控除対象限度額 |
---|---|---|---|
基本控除額 |
|
(寄附金額-2千円)×10% |
「総所得金額等の合計額」の30% |
特例控除額 |
|
(寄附金額-2千円)×(90%-所得税率(注2)×1.021) |
「住民税の所得割額(調整控除後)」の20%(注1) |
(注1)平成26年12月31日以前に寄附された場合は「住民税の所得割額(調整控除後)」の10%
(注2)所得税率は、寄附したかたに適用される税率を用います。課税対象所得の増加に応じて区分ごとに異なる税率が課されており、以下の表のとおりとなります。
課税所得金額 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | |
195万円超330万円未満 | 10% | |
330万円超695万円未満 | 20% | |
695万円超900万円未満 | 23% | |
900万円超1800万円未満 | 33% | |
1800万円超4000万円未満 | 40% | |
4000万円超 | 45% | 平成27年分以降の所得税から適用 (平成26年分までは1800万円超の場合40%の税率が適用) |
確定申告を行う必要のない給与所得者等のかたで、都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、確定申告をすることなく税額控除が受けられる特例制度が設けられました。
「ワンストップ特例」の申請手続きについてはふるさと納税先の各自治体へお問い合わせください。
なお、「ワンストップ特例」を利用されるかたは以下の点にご注意ください。
ふるさと納税先の自治体が発行する領収書を添付し改めて「確定申告」をすることが必要になります。
(確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載してください。)
ふるさと納税先の自治体が発行する領収書を添付し改めて「住民税申告」をすることが必要になります。
令和元年6月1日以降は、総務大臣が指定した都道府県・市区町村以外への寄附について、ふるさと納税の特例控除が適用されませんのでご注意ください。
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