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更新日:2023年7月1日
地方税法等が改正され、令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日までに対する収入)以降の市民税・県民税に関連する主な税制改正についてお知らせします。
特定配当等(※1)及び特定株式等譲渡所得(※2)について、これまで所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度以降は、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになり、申告する場合は、確定申告をする必要があります。
(※1)特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税及び復興特別所得税が15.315%、市民税・県民税が5%の税率で源泉徴収されているもの
(※2)特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税及び復興特別所得税が15.315%、市民税・県民税が5%の税率で源泉徴収されているもの
扶養控除の適用対象となる30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次の者を除き、扶養控除の適用対象外となります。
(1)留学により国外居住者となった者
(2)障がい者
(3)納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税ですが、市町村において市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。
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