ここから本文です。

更新日:2021年12月1日

利用料負担の軽減

低所得者の利用者負担の軽減

生活困窮者への介護保険利用料を助成

次のような生活困窮者に介護保険利用料の助成を行うことができます。

  • 生活保護法の要保護者と認められる者のうち生活保護を受給していない方
  • 生活保護法の要保護者に準じると認められる方
  • 医療、介護に係る費用が多大で要保護者に準じると認められる方

 

助成例(ページ下部をご参照ください)

お問い合わせ

所属課室:長寿支援課介護保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:146