ここから本文です。
更新日:2025年4月8日
離職者等であって就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を喪失しているかた又は喪失するおそれがあるかたを対象として原則3か月の住宅費を支給するとともに、生活困窮者自立支援相談による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
ご案内
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ