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更新日:2020年4月1日
終戦75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始しています。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族がいない場合に、それ以外のご遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子
3戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
4上記1から3以外の戦没者等三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意願います。
額面25万円、5年償還の記名国債
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