更新日:2016年6月14日
個人情報保護制度
概要
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めるとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護しようとするものです。
開示等の請求ができるかた
- 市内に住所のあるかた
- 市内に住所を有しないが、市に個人情報の収集等をされているかた
請求できる内容
- 開示の請求…自己の個人情報の閲覧又は写しの交付
- 訂正の請求…自己の個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正
- 削除の請求…自己の個人情報が条例で定める制限を超えて収集されたときの削除
- 利用及び提供の停止の請求…自己の個人情報が条例で定める制限を超えて利用又は提供されたときの停止
開示の対象とならない情報
自己情報は、原則として本人に開示します。しかし、自己情報であっても、次に掲げる情報については、例外として開示できないものもあります。
- 法令等の定めるところにより、開示することのできないとされているもの
- 個人の評価、診断、判定、選考などに関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
- 本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な職務執行が妨げられると認められるもの
- 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
- 実施機関が審議会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めたもの
個人情報の開示請求等の方法
- 開示や訂正等の請求の受付は、市役所で行っています。請求書に必要事項を記入して提出してください。
- 運転免許証やパスポートなど本人であることを確認できる書類等を提示してください。
個人情報を取り扱う際のルール
1.収集等の一般的制限
- 所管する事務の目的達成に必要な範囲で収集、保管及び利用を行います。
- 思想、信条、宗教などの個人情報は原則として収集しません。
2.収集利用の制限
- 収集の目的を明らかにして、原則として本人から直接個人情報を収集します。
3.利用・提供の制限
- 個人情報は、収集の目的の範囲内で利用・提供します。
- 目的外利用や外部提供ができるのは、本人の同意を得ているときや、法令等に定めがあるときなどに限ります。
4.適正な管理
- 市が管理する個人情報は、正確で最新なものとし、漏えい、改ざん、滅失などがないよう、また、不必要となった個人情報は速やかに廃棄や消去するなど適正な管理に努めます。