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更新日:2017年3月14日

蓮田市環境基本条例

平成13年3月27日 条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条-第6条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策等(第7条-第25条)

第3章 県及び他の地方公共団体との協力等(第26条・第27条)

附則

私たちのまち蓮田は、自然の恵みをもたらす「元荒川」や野鳥たちの憩いの場となっている「黒浜沼・山ノ神沼」などの水辺空間、広大な田園や林などの恵み豊かな自然に抱かれており、市内に点在する「貝塚」や「関山・黒浜式土器」の出土などが物語るように、古代から人が生活を営み、環境を脅かすことなく自然と共生し着実な発展を続けてきた。

しかしながら、私たちの社会経済活動は、生活の利便性や快適性を求めて資源やエネルギーを大量に消費してきたため、自然の再生能力や浄化能力を超える規模となり、その結果、命の源である母なる地球の環境を脅かすまでに至っている。

もとより、私たちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とされる良好な環境をひとしく享受する権利を有するとともに、この地球の自然環境を人類のみならず、すべての生物と共有していることを深く認識し、現在残されている自然環境を守り育んで、将来の世代に引き継ぐべき責務を有している。そのため、先人たちの生活を見習いながら、環境への影響を配慮し、環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指していかなければならない。

私たちは、先人から受け継いだかけがえのない地球を守るとともに、「人と自然とが共生できるまち蓮田」をつくるために、それぞれの責務を自覚し、共に力を合わせて環境の保全及び創造を推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を実現するため、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、環境の保全(環境の回復及び創造を含む。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

基本理念

第3条 環境の保全は、現在及び将来の市民が恵み豊かな環境を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持されるように積極的に推進されなければならない。

2 環境の保全は、すべてのものが公平な役割分担のもとに、環境への負荷を低減することその他の環境の保全に関する行動を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の再生能力や浄化能力を超えることなく持続可能な社会が構築されるように推進されなければならない。

3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、広域的な協力のもとに推進されなければならない。

市の責務

第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

事業者の責務

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

  • (1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずること。
  • (2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に資すること。
  • (3) 省エネルギー・省資源・再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に参画・協力する責務を有する。

市民の責務

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策の推進に参画・協力する責務を有する。

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

環境への配慮の優先

第7条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境への配慮を優先し、環境への負荷の低減その他の環境の保全のために必要な措置を講ずるものとする。

環境基本計画

第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • (1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
  • (2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を聴いたうえ、蓮田市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

環境基本計画との整合

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。

環境影響評価の推進

第10条 市は、土地の形状変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施前に環境影響評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

環境の保全上の支障を防止するための規制措置

第11条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全その他の環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制措置を講ずるものとする。

環境の保全に資する事業等の推進

第12条 市は、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、農地、雑木林、屋敷林の維持保全及び自然環境に配慮した化学肥料、農薬等の使用を低減した環境保全型農業の推進に努めるとともに、多様な野生生物の生活空間の確保、適正な水循環の形成その他の環境の保全に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、公園、緑地等の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

水辺空間を保全するための措置

第13条 市は、黒浜沼、山ノ神沼等の貴重な水辺空間を将来の世代に引き継ぐために、自然を生かした豊かな環境の保全を推進するとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

助成措置

第14条 市は、市民、事業者またはこれらの者の組織する団体(以下「民間団体等」という。)が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全のための適切な措置をとることを援助するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるよう努めるものとする。

財政措置

第15条 市は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進

第16条 市は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律をかんがみて、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用の促進が図られるように、必要な措置を講ずるものとする。

環境教育及び環境学習の振興等

第17条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び市民が職場、学校、家庭等の場を通じて、環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

民間団体等の環境保全活動の促進

第18条 市は、民間団体等が自発的に取り組む農地、雑木林、屋敷林または河川・沼等の水辺空間を維持保全する活動その他環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

情報の提供

第19条 市は、第17条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を積極的に提供するものとする。

報告書の作成等

第20条 市長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、市の環境の現状、環境の保全に関する施策の実施状況等について報告書を毎年度作成し、公表しなければならない。

民間団体等の意見

第21条 民間団体等は、前条の報告書が公表された日から市長が定める日までに、当該報告書について市長に意見書を提出することができる。

環境審議会の意見

第22条 市長は、前条の市長が定める日後、速やかに第20条の報告書について環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定により環境審議会の意見を聴くときは、前条の規定により提出された意見書を環境審議会に提出するものとする。

3 市長は、当該報告書について環境審議会から意見を受けたときは、その趣旨を尊重し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

調査等の体制の整備

第23条 市は、環境の状況を的確に把握するため、必要な調査、監視、測定等を行うとともに、その実施に必要な体制を整備するよう努めるものとする。

総合調整のための体制整備

第24条 市は、環境の保全に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な体制を整備するものとする。

地球環境の保全

第25条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。

第3章 県及び他の地方公共団体との協力等

県及び他の地方公共団体との協力

第26条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。

民間団体等との連携

第27条 市は、環境の保全に関する施策を推進するため、民間団体等と連携して取り組むための体制の整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

※この条例は、平成13年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:みどり環境課環境担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:222