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更新日:2026年1月19日

自動車交通騒音・振動測定について

本測定は騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、蓮田市内における主要幹線道路を対象として自動車騒音の状況の常時監視を目的として行っています。

環境基準について

環境基準とは、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準のことです。

今回の調査では、下記の基準を使用しています。

 

騒音に係る道路に面する地域及び幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準

地域の区分

昼間(6時から22時)

夜間(22時から翌6時)

A地域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定めのない地域

65デシベル以下

60デシベル以下

C地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

65デシベル以下

60デシベル以下

近接空間

幹線交通を担う道路より

15メートル(2車線以下)

20メートル(3車線以上)

70デシベル以下

65デシベル以下

 

面的評価について

「面的評価」とは、道路端から50メートルの区域内に立地する住居戸数のうち、何パーセントが環境基準を満足したかにより評価する方法です。

評価対象(路線):原則として2車線以上の車線を有する道路(高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市道)

評価対象(建物):住居、学校、病院、及びこれに類するもの(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)

 

要請限度について

要請限度とは、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる基準のことです。

基準値を超えた場合、交通規制や道路構造の改善等についての要請・意見を述べることができます。

 

道路交通騒音の要請限度
区域の区分 昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌6時)

a区域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する区域

70デシベル 65デシベル

b区域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する区域及びc区域の

うち車線を有する道路に面する区域

75デシベル 70デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域

15メートル(2車線以下)

20メートル(3車線以上)

75デシベル 70デシベル

 

道路交通騒音の要請限度に係る区域の類型
区域の類型 該当地域
a区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

b区域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定めのない地域

 

c区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

 

道路交通振動の要請限度
区域の区分 昼間(8時から19時) 夜間(19時から翌8時)
第1種区域 65デシベル以下 60デシベル以下
第2種区域 70デシベル以下 65デシベル以下

 

道路交通振動の要請限度に係る区域の類型
区域の区分 該当地域
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域以外の地域

 

第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

 

お問い合わせ

所属課室:みどり環境課環境担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:222