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更新日:2020年12月8日
「児童扶養手当」が変わります。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
これまでは、受給している障害基礎年金等の全体の金額と児童扶養手当の金額を比較していたため児童扶養手当は支給されませんでした。
しかし、令和3年3月分以降は、受給している障害基礎年金等のうち子の加算分のみが算定対象となるため、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
また、地方税法の非課税所得以外を所得とし児童扶養手当額を算出していましたが、令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給されているかたについては、非課税の公的年金給付等を含めた上で所得を算定し、手当額を算出します。
障害等級1級、児童1人の場合
年金額(月額) | 児童扶養手当額 | |
本体額 | 81,427円 | 43,160円(全部支給の場合) |
子の加算額 | 18,741円 | |
合計額 | 100,168円 |
年金の合計額の100,168円と児童扶養手当額の43,160円を比較し年金額が上回っているため、児童扶養手当は支給されません。
年金の子の加算額の18,741円と児童扶養手当の43,160円を比較します。
43,160円-18,741円=24,419円
児童扶養手当として、月額24,419円が受給できます。
申請は不要です。令和3年3月分(令和3年5月支給)から振り込まれます。
市役所へ申請が必要です。以下の書類を揃えて令和3年6月30日(水曜日)までに子ども支援課に申請してください。
以前は児童扶養手当を受給していたが、平成26年11月以前に年金受給により児童扶養手当が資格喪失となったかたも、新規申請が必要です。
申請期限は令和3年6月30日(水曜日)です。この日までに申請したかたは令和3年3月分から支給開始されます。
令和3年7月1日(木曜日)以降に申請した場合、支給開始は申請した月の翌月分からです。
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