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更新日:2021年3月15日
【令和3年4月利用申込みについて】
※蓮田市外保育園の申込みをご希望の方は、申込期間や必要書類が異なる場合がありますので、募集期間等にかかわらずお早めにご相談ください。
※利用を希望するお子様の状況をお伺いしますので、お子様とご一緒にお越しください。
※受付期間内の申込み順は利用調整(選考)の結果に影響しませんので、受付初日など混雑する日を避けていただくと受付がスムーズです。
〔一次募集〕
受付期間:令和2年11月20日(金曜日)~11月30日(月曜日)の平日及び28日(土曜日)
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(28日(土曜日)は午前8時30分から午後5時まで)
※令和3年度の0歳児クラスの方で、育児休業からの復職に合わせて5月以降の利用を希望する場合も上記の期間にお申込みください。
〔二次募集〕
受付期間:令和3年2月8日(月曜日)~2月17日(水曜日)[土曜日・日曜日・祝日を除く]
受付時間:午前9時から午後4時30分まで
【年度途中(5月以降)利用申込みについて】
利用希望月の前々月の20日から前月10日まで随時受付[土曜日・日曜日・祝日を除く](開始日及び締切日が休日の場合は、翌開庁日)
≪例≫
令和3年5月利用希望・・・・・・令和3年3月22日(月曜日)~4月12日(月曜日)
令和3年6月利用希望・・・・・・令和3年4月20日(火曜日)~5月10日(月曜日)
市内在住のかた
受付期間内に市役所保育課へ申し込んでください。
令和3年度保育園利用申込みの手引き(PDF:2,161KB)
市内在住で市外の保育園を希望するかた
事前に、蓮田市と保育園の所在する市町村にお問い合わせのうえ、申込みの可否、申込み締切日、必要書類等をご確認いただき、蓮田市の窓口へお申込みください。なお、申込用紙は蓮田市の様式を使用してください。
市外在住で蓮田市内の保育園を希望するかた
蓮田市では、育児休業から復帰する保護者への支援として、育児休業明け保育園利用予約事業を実施しております。本事業は、令和3年4月利用申込みの一次募集期間において、育児休業から職場に復帰する時期に合わせて年度途中(お子様が満1歳になる月までの任意の月)での保育園の利用を事前に申込み、内定をあらかじめ受けることができる事業です。
※申込日時点で出生していないお子様につきましては、保育園利用申込みの受付を行っておりませんので、あらかじめご承知おきください。
※利用予約調整にあたっては、通常保育園利用申込者と同様に利用調整しますので、本事業の利用者が他者より不利になるものではありません。
次の(1)~(4)全てに該当となる場合、対象となります。
(1)お子様とその保護者が蓮田市に住民登録していること(転入予定者を含む。)
(2)令和2年度の0歳児クラスに該当し、申込日時点で出生していること(令和2年4月2日から令和2年11月30日生まれ)
(3)保護者が育児休業給付金を伴う育児休業を取得していること
(4)お子様が満1歳に達する日までに保育園の利用を開始し、かつ、利用開始月の翌月末までに育児休業取得前と同じ職場に、同じ雇用条件で復職すること(育児短時間勤務を取得する場合※も対象となりますが、雇用契約を変更し、正規の勤務時間を短く変更する場合は対象となりません。)
※次の3つの条件を満たさない場合には、同じ雇用条件で復職したとはみなすことができません。
《1》取得期間が、世帯の中で一番下の児童の年齢が満3歳になる年度末(3月31日)を超えない範囲である。
《2》短縮後の就労時間が原則として1日6時間(5時間45分から6時間まで)であり、かつ就労日数は短縮しない。
《3》育児短時間勤務等の終了後は取得前と同一の正規の就労日数及び時間で勤務する。
※(1)~(4)全てに該当する児童と同時に利用申込みをする兄姉も本事業の対象となります。
蓮田市にある保育園全15園(公立7か所、私立8か所)
受付期間
令和2年11月20日(金曜日)~11月30日(月曜日)の平日及び28日(土曜日)
受付時間
午前9時~午後4時30分(28日(土曜日)は午前8時30分~午後5時)
※利用を希望するお子様の状況をお伺いしますので、お子様とご一緒にお越しください。
※上記期間内の申込み順は利用調整(選考)の結果に影響しませんので、受付初日など混雑する日を避けていただくと受付がスムーズです。
※この期間以降の利用申込みでは育児休業明け保育園利用予約の受付はできません。
必要書類
通常の保育園利用申込みに必要な書類一式、育児休業明け保育園利用予約申込書(PDF:114KB)
結果のお知らせ
令和3年2月に書面でお知らせする予定です。こちらの通知は利用を確定するものではありません。
<利用承諾のかた>
利用開始月の前月に各園で面接を行っていただき、最終的な利用の可否を決定します。面接の結果利用可能となった場合は「保育園利用承諾通知書」と「支給認定証」を送付します。なお、保育料の決定についても併せて通知します。
<利用不承諾の方>
利用希望月の前月に再度利用調整を行い、最終的な利用の可否を決定します。利用調整の結果、不承諾となった場合、「保育園利用不承諾通知書」と「支給認定証」を送付します。なお、本通知は最初の一回のみ送付します。
利用申込書は、令和4年3月まで有効となりますので、利用待機のかたは、利用希望月の翌月以降も対象となります。(毎月申込みをいただく必要はありませんが、申請内容に変更がございましたらお手続きください。)利用可能となった場合、電話にてご連絡します。
1.次のいずれかに該当するときは、申請却下、または内定取消しとなります。
(1)保護者の退職等により、保育の必要がなくなったとき
(2)お子様やその保護者が蓮田市外に転出したとき
(3)育児休業前の職場に同じ雇用条件で復職しないとき
(4)利用申込書等の記載事項から著しい変更が生じたとき
(5)お子様の心身の発達や障がい等により集団保育が困難であると認められるとき
(6)内定が決定した後、他の保育園の申込みを行ったとき
(7)利用申込書等に虚偽の記載があったときや、不正な手段で申込みを行ったとき
2.お子様が満1歳になるまでに利用開始するかたが対象であるため、満1歳以降に保育園の利用を開始する予定の方は申込みをすることができません。
3.利用を開始する前までは、ご家庭で保育をされることを前提としているため、保育園利用予約期間内に認可外保育施設等の利用を開始した場合は、内定の取消しとなります。
4.令和3年4月保育園利用申込みにて育児休業明け保育園利用予約を希望したが待機となった場合、2次募集以降では育児休業明け保育園利用予約は適用されません。
児童1人につき1部ご提出ください。
個人番号確認書類※1 |
本人確認書類※2 |
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マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
(1)マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード等 (2)公的医療保険の被保険者証(健康保険証等)、年金手帳、(特別)児童扶養手当証書等 |
※1個人番号確認書類は、どれか1点の提示。
※2本人確認書類は、(1)は、どれか1点、(2)は、うち2点の提示。
<代理人が申請書を提出する場合>
2人以上の同時利用申込みの場合は、原本とコピーを合わせて人数分をご用意ください。
保護者の状況 |
保育を必要とすることを証明するための書類 |
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就労(内定を含む。) | |
自営業(起業準備を含む。) |
次のいずれかの写しを併せてご提出ください。(ご提出いただいたものの他に提出を求める場合があります。) 自営業中心者:受注表、請負契約書、営業許可書、開業届、最新分の確定申告書の写し(いずれかのコピー) 自営業協力者:最新分の確定申告書の写し、源泉徴収票、給与明細書(いずれかのコピー) |
内職(内定を含む。) | 内職証明書(PDF:300KB) |
妊娠・出産 | 新生児の母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が確認できるページの写し) |
保護者の疾病・障がい |
医師の診断書、障害者手帳、療育手帳の写し(いずれかのコピー) ※医師の診断書には「保育ができない」ことの記載が必要です。 |
同居親族等の介護・看護 |
介護、看護を必要とする人の診断書、障害者手帳の写しなど |
災害復旧 | 罹災証明書など |
求職活動 | |
就学(内定を含む) | 就学状況証明書(PDF:233KB) |
虐待やDVのおそれがあること | 保育の必要性が分かる第3者機関の証明 |
※保育を必要な状況を証明する書類は、父母又は児童の面倒をみている者の分が必要です。
※「求職活動」のかたが就労を開始したときは、就労証明書等を追加提出してください。
※必要書類が提出されず、保育の必要性の認定ができない場合は、利用調整の対象外となる場合があります。また、利用調整基準の点数が低くなる場合もありますので、必ず申込み期限内にご提出ください。
※令和2年度(令和2年度)市町村民税課税(非課税)証明書は、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で取得できます。
※市町村民税課税額が分かる書類であれば、市民税・県民税納税通知書等(住民税の納付先の市町村から発行される通知書)でも可能です。
保育料の算定及び、利用調整を行う際に必要となります。
未申告や証明書が未提出の場合、次のような取り扱いとなります。
※蓮田市に転入予定のかたは、転入後、利用決定の可否にかかわらず、蓮田市の窓口で改めて利用申込みの手続きを行ってください。(蓮田市所定の申込様式での提出が必要となります。)
※「3.保育を必要とすることを証明するための書類」に準じるものを提出してください。
※保育料等の算定及び、利用調整を行う際に必要となります。未提出の場合、正しい金額より高い金額で保育料等が決定となる場合や、利用調整において、優先度が下がることがあります。
※蓮田市内認可保育所、認定こども園(保育部分に限る。)、地域型保育施設にて保育士(保育教諭)として就労している(予定含む。)場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に就労していても加点を行うことができません。
※認可外保育施設又は一時預かり事業を月10日以上利用している場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に利用していても加点を行うことができません。(保育の必要性が求職活動の場合又は育児休業からの復職に合わせて申請している場合は適用となりません。)
〈生計中心者の失業〉
※勤めていた会社等が倒産した場合や、会社から解雇された場合等、生計中心者が自己都合によらない失業をした場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に失業していても加点を行うことができません。
〈認定こども園しらゆりの利用を希望〉
※認定こども園しらゆりは、入園の希望を出していただく前に見学が必須の施設となったおります。見学に行った際に施設から重要事項の説明を受けていただき、同意いただいた方のみご希望いただきますようお願いいたします。
1.教育・保育給付認定申請及び利用申込み(年度途中:利用希望月の前々月の20日から前月10日まで。新年度(令和3年4月以降):令和2年11月20日~11月30日)
利用の申込みにあたり、事前に見学を希望される場合は、各保育園へ電話等で確認のうえ、見学をしてください。
2.利用調整(年度途中:毎月10日~20日。新年度:12月~1月)
保育園の受入れ枠に空きがある場合は、申請書類等の内容に基づき指数(優先順位)をつけ、申請者の希望、施設の利用状況等に基づき、利用調整を行います。
利用調整の結果承諾となった場合、各園で面接を行っていただき最終的な利用の可否を決定します。
3.支給認定証交付及び入園承諾通知(年度途中:毎月中旬~下旬。新年度:2月)
支給認定証は、保育の必要性のあるかた全員に交付します。※利用の可否を認定するものではありません。
利用の可否に応じて、下記の通知書を送付します。
【利用可能なかた】
【利用待機のかた】
4.利用開始(各月初日)
利用開始は月の初日からです。月途中での利用開始・転園はできません。
教育・保育給付認定や利用申込みの内容、家庭状況などに変更が生じた場合は、速やかに変更届出書(PDF:161KB)に必要書類を添付し提出してください。
住所や連絡先が変わった場合も必ず連絡してください。※蓮田市から転出されるかたで、転出後も蓮田市の保育園の利用を希望する場合は、蓮田市及び転出先の市町村にご相談ください。
また、下記に該当する場合は、必要書類を提出してください。
保育料は、前年度又は当年度の市町村民税額(所得割課税額)により決定され、所得の階層区分・児童の年齢・認定区分(保育標準時間、短時間の2区分)に応じた負担となります。また、保育料の切り替えを毎年9月に行います。
保育料の詳細は、保育料について(令和2年度)をご覧ください。令和3年度は変更となる場合があります。
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