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更新日:2020年10月3日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児から5歳児の子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
・3歳児から5歳児の全ての子どもの利用料を無償化
・0歳児から2歳児の子どもの利用料を住民税非課税世帯を対象として無償化
・幼稚園(新制度幼稚園を除く。)の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
・新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
開始年齢については、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
(注1)実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外
(注2)保育園等の2号認定のこどもの副食費(おかず、おやつ代等)は、これまで保育料(公定価格)に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが施設等利用給付認定の2号認定を受けた場合は、月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
・満3歳児の住民税非課税世帯の子どもが施設等利用給付認定の3号認定を受けた場合は、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが施設等利用給付認定の2号認定を受けた場合は、保育所や認定こども園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが施設等利用給付認定の3号認定を受けた場合は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
(※)一時保育、病児(病後児)保育、ファミリー・サポート・センター事業
・満3歳になって初めての4月1日から3年間、子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
(※)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
認可保育所等 | 新制度幼稚園 ・認定こども園 |
幼稚園(新制度幼稚園を除く。) | 認可外保育 施設等 |
|||
教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3~5歳児クラス | 対象 | 対象 | 対象(※) (上限11,300円) |
対象(※) (上限25,700円) |
対象(※) (上限11,300円) |
対象(※) (上限37,000円) |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
ー | 対象 | 対象外 | 対象(※) (上限25,700円) |
対象外 | ー |
住民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
ー | 対象 | 対象(※) (上限16,300円) |
対象(※) (上限25,700円) |
対象(※) (上限16,300円) |
ー |
住民税非課税世帯の0~2歳児 | 対象 | ー | ー | ー | ー | 対象(※) (上限42,000円) |
(※)無償化にあたり施設等利用給付認定を受ける必要
・施設等利用給付認定の手続きについてはこちら
・企業主導型保育事業
3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化
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