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ホーム > 暮らし・防災 > 戸籍・住民登録 > 戸籍 > こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて
戸籍
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更新日:2025年10月7日
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をされる際には、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください。
詳細については、下記の関連リンクよりご覧ください。
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:市民課戸籍担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:116