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更新日:2025年10月7日

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚をされる際には、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください。

詳細については、下記の関連リンクよりご覧ください。

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法務省ホームページ(外部サイトへリンク)


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