更新日:2020年4月29日
通知カード
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後の取り扱い等については以下のとおりとなります。
廃止後の通知カードの取扱いについて
- 通知カードの再交付申請はできません。
- 通知カードの記載事項(住所、氏名等)に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
廃止後のマイナンバーの通知について
- 出生等により新たにマイナンバーが付番されたかたへのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
廃止後のマイナンバー証明書類について
- マイナンバーカード
- 住民票の写し(マイナンバー記載のもの)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)
マイナンバーカードの交付申請について
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1ヵ月~2ヵ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請・交付についてをご確認ください。