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更新日:2022年2月1日

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

消防法により本人確認等が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

顧客の本人確認

改正概要

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、

1.本人確認(運転免許証の提示など)

2.使用目的の確認

を行うとともに、

3.販売記録を作成すること

販売記録表(例)(エクセル:15KB)

販売注文書(例)(エクセル:13KB)

が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンを取り扱うときの注意事項

1.ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。

ガソリン容器

2.ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して、取り扱ってください。

 

ガソリン携行缶注意事項シール

3.セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

購入の可否については、購入予定のガソリンスタンドにお問い合わせください。

ガソリン容器詰め替え

 


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お問い合わせ

所属課室:消防課予防係

埼玉県蓮田市閏戸178番地1

電話番号:048-768-1109