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更新日:2022年2月1日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、
1.本人確認(運転免許証の提示など)
2.使用目的の確認
を行うとともに、
3.販売記録を作成すること
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
購入の可否については、購入予定のガソリンスタンドにお問い合わせください。
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