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更新日:2022年4月11日

飲食店を営業されている皆様へ

法令改正についてのお知らせ

平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対して平成31年10月1日(令和元年10月1日)から消火器の設置が義務付けられます。

防火上有効な措置が講じられた対象施設については、消火器具の設置義務は課されません。

防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

具体的には、次に掲げる安全装置です。

  • 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置)
  • 自動消火装置(火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)
  • その他の安全機能を有する装置(熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等)

改正概要リーフレット

小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(PDF:2,148KB)

(一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター))

自ら行う消火器の点検報告要領(PDF:3,273KB)(総務省消防庁)

点検結果報告書様式(ワード:39KB)

消火器点検票様式(ワード:97KB)

点検報告様式(PDF:240KB)

消火器具設置後の維持管理について

消防用設備等設置義務対象施設においては、以下のとおり点検及び消防署への報告が必要です。

消火器具を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。

消防用設備等点検アプリダウンロードページ(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

所属課室:消防課予防係

埼玉県蓮田市閏戸178番地1

電話番号:048-768-1109