ここから本文です。
更新日:2022年4月11日
平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対して平成31年10月1日(令和元年10月1日)から消火器の設置が義務付けられます。
防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
具体的には、次に掲げる安全装置です。
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(PDF:2,148KB)
(一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター))
自ら行う消火器の点検報告要領(PDF:3,273KB)(総務省消防庁)
消防用設備等設置義務対象施設においては、以下のとおり点検及び消防署への報告が必要です。
消火器具を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。
消防用設備等点検アプリダウンロードページ(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ