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更新日:2022年2月1日
平成14年4月に消防法の一部が改正され、防火対象物定期点検報告制度が創設されました。この制度により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を消防機関に報告することになりました。消防設備点検資格者とは異なります。
防火対象物点検資格者講習会は、防火対象物の定期点検を行うために必要な資格を取得する講習会です。講習修了後に修了考査があります。
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