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更新日:2022年2月11日
令和4年2月10日(木曜日)(当日消印有効)で申請の受付は終了しました。
事業を営む個人事業主又は中小企業者等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組むために要する経費(補助対象経費)の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業とは、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する取り組みをいいます。
1事業者あたり、実際に支払った経費の合計額(100円未満切り捨て)で10万円が限度となります。
補助金の交付は1事業者あたり1回限りとなります。なお同一人が複数の事業所にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みをしている場合も1回限りとなります。
次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)個人事業主にあっては、店舗等で事業を営んでいること、中小企業者等にあっては、蓮田市内の店舗等で事業を営んでいること。ただし、蓮田市外で事業を営んでいる個人事業主については、蓮田市に住民票があること。
個人事業主とは、蓮田市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民票(以下「住民票」という。)があり、個人で事業を営む者又は蓮田市外に住民票があり、蓮田市内で個人で事業を営む者であって、事業継続の意思を有するものをいいます。
中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者その他市長が必要と認めるものであって、事業継続の意思を有するものをいいます。
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記の2.~4.を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
店舗等とは、以下のア又はイを言います。
ア | 看板等を掲げ、売場や客席・接客用カウンター、机等を常に設置し事業を営んでいる独立した店舗又は事務所、並びに倉庫等 |
イ | 住居部分と事業用部分が明確に区分され、かつ看板等を掲げ、売場や客席・接客用カウンター、机等を常に設置し事業を営んでいる店舗又は事務所、並びに倉庫等 |
(2)申請日までに店舗等で事業を3か月以上継続して営んでおり、引き続き事業継続の意思を有すること。
※次のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象から除きます。
1.申請日現在において、個人市町村民税、特別区民税、法人市町村民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(料)を滞納しているもの(徴収の猶予を受けているものを除く。)
2.新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国、県、他の地方公共団体の補助制度による補助金交付対象経費として、当該補助金の交付申請(交付申請予定を含む。)をしている、または交付決定を受けているもの(申請の結果、不交付となった場合は除く。)
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
4.法令等に基づく必要な許認可を受けることなく事業を行うもの
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業等を行うもの
6.その他補助金の趣旨に鑑み、交付することが不適当であると市長が判断するもの
下表に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で、以下に掲げるすべての要件を満たすものとなります。
(1)令和3年4月1日から令和3年12月31日までに購入した費用であること
(2)購入した備品は、市内の店舗等で使用するものであること(個人事業主にあっては、蓮田市外の店舗等で使用するものを含む。)
補助対象備品 | |
1 | 消毒液等を入れるオートディスペンサー及び設置台 |
2 | 間仕切り、パーテーション、飛沫防止カーテン、飛沫防止パネル |
3 | サーモグラフィカメラ、非接触型体温計 |
4 | サーキュレーター、扇風機 |
5 | 空気清浄機 |
6 | 加湿器 |
7 | キャッシュレス決済端末等に付随する機器(接続費用、通信料は含まない) |
8 | オゾン発生器 |
9 | 二酸化炭素濃度測定器 |
10 | 自動水栓(設置工事費含む) |
11 | テイクアウト・デリバリーのための看板、のぼり旗、保冷温容器※飲食店に限る。 |
飲食店・・・日本標準産業分類の「中分類76飲食店」に該当する事業所で客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所、またその場所での飲食と併せて持ち帰りや配達サービスを行っている事業所。
感染拡大防止のため、郵送のみの申請となります(配達記録の残る郵送方法を推奨します)。
また、窓口での受付は行いませんのでご協力をお願いいたします。
1事業者あたり、1回限りとなります。
〒349-0193蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所商工課新型コロナ補助金担当
電話048-768-3111内線235、237
FAX048-765-1700
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年2月10日(木曜日)まで(当日消印有効)
申請受付期間であっても、予算額に達する場合は、受付を終了します。
1申請書提出→2内容審査→3審査結果通知(申請書受理後約3週間程度)→4請求書提出→5振込み
審査の結果、交付の決定通知を送付した方には、請求書を同封いたしますので、必ず請求書を提出してください。請求書の提出がないと振込みできませんのでご注意ください。また、請求書の提出期限は令和4年3月18日(金曜日)(当日消印有効)です。
1 | 申請時チェックリスト | 蓮田市公式ホームページからダウンロードしてください。 また、市商工課、蓮田市商工会、公共施設でも配布しています。 |
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2 |
蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金交付申請書(様式第1号) | ||
3 | 補助対象経費一覧 | ||
4 | 誓約書兼同意書(様式第2号) | ||
5 | 事業を営んでいて、かつ店舗等が存することが確認できる書類の写し ※法人・個人:右記2.~4.のいずれかを提出。但し個人で許認可が必要な場合右記1. |
1営業許可書等の写し |
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6 | 住民票の写し | 市外で事業を営んでいる個人事業主のみ | |
7 |
確定申告書類の写し |
個人事業主・・所得税確定申告書B第1表の写し 市・県民税申告のみの場合は、課税証明書の写し 法人・・確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(1枚目及び2枚目)の写し |
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8 | 市税等の滞納がないことが確認できる書類の写し | 完納証明書の写し | |
9 | 法人であることが確認できる書類の写し | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し | |
10 |
本人確認書類の写し(個人事業主のみ) |
運転免許証、マイナンバーカードの表面、住民票など住所の記載があるものの写し | |
11 | 法令等に基づく必要な許認可書等の写し | 営業許可書の写しなど | |
12 | 交付対象の備品を購入した事実が確認できる書類の写し | 領収書、レシートの写し(購入した備品について、マーカーをしてください) ※クレジットやインターネット等を利用しての購入の場合、引き落とし明細及び引き落とされていることが確認できる通帳等の写しの両方 |
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13 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みが確認できる資料 | 店舗等の外観と購入した備品を設置したことが確認できる写真 | |
14 | 申請者名義の預貯金通帳の写し | 通帳を開いた1、2ページ目の写し ※金融機関名称・支店名・預貯金種別・口座番号・口座名義が確認できるもの(電子通帳などで紙媒体がない場合は、電子通帳等の画面の写し) |
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15 | その他市長が必要と認める書類 |
開業間もないため確定申告書等にて事業を営んでいることが確認できない場合は、申請日前3か月間の売上高等が分かる書類を提出してください。
※申請にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業の確認のため、現地調査をさせていただく場合があります。ご協力よろしくお願いいたします。
誓約書兼同意書(様式第2号)(記入例)(PDF:319KB)
申請書類は、蓮田市役所商工課、蓮田市商工会、公共施設でも配布しています。
蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金申請要領(PDF:239KB)
蓮田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業支援補助金チラシ(PDF:167KB)
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