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更新日:2024年3月22日
都市計画税は、都市施設の整備のための、都市計画事業に要する経費に充てる目的税です。市街地再開発事業の財源のほか、過去の都市計画事業で発行した市債の元利償還金にも充てられます。
平成26年4月1日から、消費税の税率が5%(うち地方分1%)から8%(うち地方分1.7%)に引き上げられました。また令和元年10月1日からは、8%から10%(うち地方分2.2%)に引き上げられました。この引き上げ分の税収については、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)やその他の社会保障施策に要する経費に充当することとなっております。
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。森林環境譲与税は、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進の費用」に充てることとされています。
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