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更新日:2022年2月13日

農業集落排水処理施設使用料について

排水処理施設の維持管理の経費を賄うために、施設を利用して汚水を排出する方に使用料をご負担していただきます。

農業集落排水施設使用料について(PDF:192KB)

  1. 納付方法等
  2. 納付通知書により隔月(偶数月)に2ヶ月分を納付していただきます。
  3. 使用開始等届出書の提出
    宅地内排水設備の設置工事後、使用人数など必要事項を記入した使用開始等届出書を提出していただきます。
  4. 中途使用等の料金算定
    月の中途で排水処理施設の使用を開始、休止、廃止または再開したときの使用料は、次のとおりです。
    ※使用日数が15日以下のときは、月額使用料の半額
    ※使用日数が16日以上のときは、月額使用料の全額
  5. 使用人数が変更(転入、転出、出生、死亡等)になった場合は、使用料も変更されますので、速やかに下水道課までご連絡ください。
  6. 納付には、便利で確実な口座振替(自動振込)おすすめします。

農業集落排水施設使用料口座振替のご案内(PDF:105KB)

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お問い合わせ

所属課室:下水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111