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更新日:2020年8月25日
蓮田市下水道条例第8条には、「排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した指定排水設備工事店でなければ行ってはならない。」と定められています。
排水設備の工事は、専門的な技術が伴うことから市民の方自らが施工することは困難であり、工事店へ工事を依頼することになります。このため、市が施工能力がある工事店を指定する制度を定め、指定を受けた工事店に工事の施工を依頼する制度を採用しています。
なお、排水設備は公的な規制を受けるものの、基本的には個人の私的設備であるため、施工主である市民の方が、指定を受けた工事店の中から指定工事店を選択していただき、工事をしていただくことになります。
新たに、蓮田市の指定排水設備工事店として登録を希望される方は、指定の申請を行い、指定工事店として指定を受ける必要があります。申請書の交付・受付などの手続きは下水道課で取り扱っています。交付の際に、必要書類その他添付書類などのご説明をいたしますので、ご来庁くださるようお願いいたします。
指定の申請内容(代表者・所在地・商号・所属責任技術者等)に変更が生じた場合は、速やかに蓮田市指定排水設備工事店異動届に必要な書類を添えて下水道課まで届出を行うようお願いいたします。届出に必要な書類は指定排水設備工事店提出書類一覧を参考にしてください。
蓮田市指定排水設備工事店指定申請書(様式第1号)(PDF:76KB)
営業所又は店舗の平面図・付近見取図(様式第2号)(PDF:29KB)
蓮田市指定排水設備工事店指定証再交付申請書(様式第7号)(PDF:59KB)
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