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更新日:2022年9月24日

蓮田市空き家バンク

空き家バンクをご活用ください!

蓮田市では、市内における空き家の有効活用を通して、空き家の発生増加を抑制するとともに、定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家バンクを開設しました。

「空き家バンク」とは、空き家の賃貸・売却を希望する方から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する方に紹介する制度です。

《空き家バンクの仕組み》

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空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について

市は、令和3年1月27日に公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と「蓮田市空き家バンク媒介に関する協定書」を締結しました。空き家の情報を登録するにあたり必要となる現地調査や、交渉及び売買、賃貸借の媒介業務は、協会所属の宅地建物取引業者に依頼することになります。

契約成立時には、宅地建物取引業法に基づく仲介手数料が発生します。

市では、情報の提供や必要に応じて連絡調整等は行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しては、一切関与しません。

登録物件

物件番号 所在地 構造・間取り 売却・賃貸の別 金額 詳細
2 井沼

木造・2階建て

5K

売却 580万円 成約済み
           

空き家バンクを利用したい

空き家を売りたい方・貸したい方

登録できる物件の条件

次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、空き家バンクに物件を登録することができません。

  • 建築基準法その他関係法令に違反しているもの
  • 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に定めるものをいう。)内にある物件で、現在の所有者以外の者が使用することができないもの
  • 老朽化又は損傷が著しく管理不全な状態のもの
  • 競売に付されているもの
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
  • 宅地建物取引業者と媒介契約を締結しているもの

申込みから登録までの流れ

(1)空き家バンクに空き家の登録を希望する場合は、以下の書類を提出してください。

  • 蓮田市空き家バンク登録申込書(様式第1号)
  • 蓮田市空き家バンク登録カード(様式第2号)
  • 土地・建物の登記事項証明書(3か月以内のもの)
  • その他市長が必要と認める書類(委任状等)

(2)仲介業者により物件の調査を行います。

(3)市から空き家バンク登録完了(不登録)の通知をします。

(4)市のホームページに登録された物件の情報を公開します。

登録費用はかかりません。

空き家を買いたい方・借りたい方

申込み方法

空き家バンクに登録されている物件を希望する場合は、以下の書類を提出してください。

  • 蓮田市空き家バンク利用申込書(様式第11号)

物件登録者及び利用希望者との登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約は仲介業者が行います。

その他

登録の有効期間について

登録の有効期間は、当該登録の日から起算して2年です。登録の有効期間の延長を希望する場合は、以下の書類を提出して下さい。

  • 蓮田市空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)

登録事項の変更について

登録事項に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。

  • 蓮田市空き家バンク登録内容変更届(様式第8号)
  • 蓮田市空き家バンク登録カード(様式第2号)

登録の取消しについて

登録されている情報を取消したい場合は、以下の書類を提出してください。

  • 蓮田市空き家バンク登録取消申出書(様式第10号)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266