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更新日:2023年4月1日

特定子ども・支援施設等の確認について(事業者向け)

特定子ども・支援施設等の確認について

蓮田市に所在する次の施設が、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の11の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けるためには、事業開始までに法第58条の2の規定による確認申請を蓮田市に行う必要があります。

なお、蓮田市の「確認」を受けていない施設は、施設等利用給付の対象となりませんのでご注意ください。

申請が必要な施設

  1. 保育所、地域型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型等)を実施している施設
  2. 認定こども園、新制度幼稚園のうち、預かり保育事業(幼稚園型等)または一時預かり事業(一般型等)を実施している施設
  3. 私学助成幼稚園のうち、預かり保育事業を実施している施設
  4. 企業主導型保育事業のうち、一時預かり事業(一般型)を実施している施設
  5. 認可外保育施設
  6. 病児保育事業を実施している施設

確認の申請について

確認を申請する場合は、「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号)」に添付書類一覧に記載の書類を添えて提出してください。

※書類確認に時間を要すため、事業開始日の2週間前までに申請してください。

申請の内容に変更があった場合

申請した内容に変更があった場合は、変更日から10日以内に「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第14号)」に添付書類一覧に記載の書類を添えて提出してください。

確認を辞退する場合

確認を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第15号)」を提出してください。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159