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更新日:2023年11月1日

身体障害者手帳・療育手帳の交付

身体障害者手帳の交付

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能に障がいがある方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けやすいように、本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。その障害程度により、1級から6級までに区分されます。

手続に必要なもの

  • 印鑑
  • 指定医師の診断書(障害区分ごとの所定の様式)
  • マイナンバーが確認できる書類

療育手帳の交付

知的障がいのある方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けやすいように本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。申請後、児童相談所において障害程度(最重度マルA、重度A、中度B、軽度C)の判定が行われます。

手続に必要なもの

  • 印鑑
  • 母子手帳

事前相談・申請予約について

身体障害者手帳及び療育手帳について、申請の前に、必ず子ども支援課へご相談ください。また、申請には事前予約が必要です。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。

お問い合わせ

所属課室:子ども支援課児童福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:413