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更新日:2023年6月1日
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能に障がいがある方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けやすいように、本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。その障害程度により、1級から6級までに区分されます。
知的障がいのある方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けやすいように本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。申請後、児童相談所において障害程度(最重度マルA、重度A、中度B、軽度C)の判定が行われます。
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