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更新日:2024年2月1日

施設等利用給付認定の申請等の手続きについて

幼稚園や認可外保育施設等の利用料に対する給付を受けるには、事前に申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定は、保育の必要性や子どもの年齢、世帯の住民税課税状況等によって、次の3つの区分に分かれます。

施設等利用給付認定の認定区分
保育の必要性

子どものクラス年齢(認定期間開始日時点)

世帯の住民税課税状況 認定区分
該当しない 満3歳 問わない 新1号
該当する 満3歳 課税世帯 新1号
非課税世帯 新3号
3~5歳 問わない 新2号

※蓮田市の保育の必要性の認定基準に基づき認定申請書の内容を確認し、市が保育の必要性があると認定した場合は「該当する」、それ以外の場合は「該当しない」となります。

※認定期間開始日が4月から8月までのときは前年度の、9月から翌年3月までのときは当該年度の保護者(父母等)の市民税課税状況によって判断します。

施設等利用給付の主な内容

幼稚園・認定こども園に在籍
認定区分 対象施設・サービス 内容

新1号(満3~5歳児クラス)

  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 特別支援学校(幼稚部)
  • 月額25,700円を上限に利用料を施設に支給
  • 預かり保育料は支給対象外
新2号(3~5歳児クラス)
  • 幼稚園または認定こども園(教育利用)
  • 幼稚園や認定こども園の預かり保育
  • 月額25,700円を上限に利用料を施設に支給
  • 利用日数×450円を上限に保護者に預かり保育料を支給(月額11,300円上限)
新3号(満3歳児クラス)
  • 月額25,700円を上限に利用料を施設に支給
  • 利用日数×450円を上限に保護者に預かり保育料を支給(月額16,300円上限)

※預かり保育の実施時間が少ない幼稚園(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)を利用する場合、預かり保育のほか認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)。

認可外保育施設等を利用
認定区分 対象施設・サービス 内容

新2号(3~5歳児クラス)

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業

月額37,000円を上限に利用料を保護者に支給

新3号(満3歳児クラス)

月額42,000円を上限に利用料を保護者に支給

※所在市町村の確認を受けた施設・サービスに限ります。

施設等利用給付認定の申請手続き

施設等利用給付の対象者、提出書類及び提出先

申請書は子ども1人につき1部をご提出ください。

施設等利用給付認定申請書(PDF:257KB)

対象者(申請が必要なかた) 認定区分 提出書類 提出先

幼稚園(新制度幼稚園を除く)を利用するかた

特別支援学校(幼稚部)を利用するかた

全員

新1号 施設等利用給付認定申請書

在籍(予定の)幼稚園・特別支援学校

新2号
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 父母の保育の必要性を証明する書類
新3号
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 父母の保育の必要性を証明する書類
  • 新3号認定申請時の必要書類

新制度幼稚園を利用するかた

認定こども園(教育部分)を利用するかた

認可外保育施設等を利用するかた

共働き等で保育の必要性があるかた(認可保育所を利用するかたを除く)

新2号

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 父母の保育の必要性を証明する書類

主に在籍する(予定の)施設

認可外保育施設等のみ利用するかたは、保育課に直接ご申請ください。

新3号

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 父母の保育の必要性を証明する書類
  • 新3号認定申請時の必要書類

※幼稚園、認定こども園(教育部分)、特別支援学校(幼稚部)を利用するかたは、満3歳の誕生日を迎える前日から認定の対象となります。

保育を必要とする理由、保育の必要性を証明する書類

父母分の証明書類の提出が必要です。証明書、診断書等は発行から3か月以内のものが有効です。

保護者の状況 必要書類
就労(月64時間以上) 企業等に就労

就労証明書(所定様式)(PDF:263KB)(エクセル:201KB)

自営業中心者

就労証明書(所定様式)(PDF:263KB)(エクセル:201KB)

及び次のいずれかのコピー

受注表・請負契約書・営業許可証・開業届・最新分の所得税確定申告書

自営業協力者

就労証明書(所定様式)(PDF:263KB)(エクセル:201KB)

及び次のいずれかのコピー

最新分の所得税確定申告書・源泉徴収票・給与明細書(原則3か月分)

求職活動 就労確約書(PDF:78KB)
妊娠・出産 新生児の母子健康手帳のコピー(表紙と出産予定日が確認できるページ)
疾病 医師の診断書(保育できないこと、傷病名、期間が明記されているもの)
障がい 障害者手帳のコピー(氏名、等級記載部分)
介護・看護(月64時間以上) 介護・看護状況申立書(所定様式)(PDF:141KB)
病人の診断書又は介護を受けているかたの障害者手帳等のコピー
就学(月64時間以上) 就学状況証明書(所定様式)(PDF:267KB)
不存在 戸籍全部事項証明書(原本)又は児童扶養手当証書、児童扶養手当認定通知書、ひとり親家庭等医療費受給資格証(いずれかのコピー)
育児休業中※ 育児休業中における在園児の保育の継続利用届出書(所定様式)(PDF:141KB)

※育児休業に係る子ども以外の子どもが就労等を理由に保育認定を受けており、当該育児休業の期間中、保育の継続利用が必要であると認められた場合に限ります。

3号認定申請時の必要書類(該当する場合のみ提出)

3号認定を申請するかたで、次のいずれかに該当する場合は、申請書等と併せて必要書類をご提出ください。

保護者の状況 提出が必要な書類
認定希望日が属する年度の前々年度1月1日時点で蓮田市以外の市町村にお住まいのかた※

認定希望日が属する年度の前年度分市町村民税非課税証明書

(父母両名が該当する場合は、父母分)

認定希望日が属する年度の前年度1月1日時点で蓮田市以外の市町村にお住まいのかた 認定希望日が属する年度の市町村民税非課税証明書
(父母両名が該当する場合は、父母分)
生活保護を受給しているかた 生活保護受給証明書
里親のかた 里親委託(措置)決定通知書の写し

※認定希望日が4月1日から8月31日までの場合のみ、提出が必要です。

施設等利用給付認定の変更・辞退等の手続き

変更の手続き

次のいずれかに該当するときは、変更内容の変更(予定)日までに、書類の提出先に認定の変更の届け出をしてください。

施設等利用給付認定(申請内容)変更届(PDF:203KB)

変更内容 変更届と併せて提出が必要な書類
保護者の変更 なし
住所の変更※ なし
利用施設の変更 なし
世帯構成の変更(結婚・事実婚) 新たに保護者となるかたの保育の必要性を証明する書類
世帯構成の変更(離婚・死亡) 児童扶養手当証書の写し・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し・戸籍全部事項証明書(原本)のいずれか一つ
世帯構成の変更(離婚調停) 離婚調停(裁判)を証する書類
市町村民税額の変更 税額変更があった保護者の住民税課税(非課税)証明書
認定区分の変更(1号認定から2号(3号)認定に切替え) 父母の保育の必要性を証明する書類
認定区分の変更(2号(3号)認定から1号認定に切替え) なし
保育を必要とする理由の変更(2号(3号)認定を受けたかた) 変更後の保育の必要な理由を確認できる保育の必要性を証する書類

※蓮田市外へ転出するとき、引き続き幼稚園等を継続して利用する場合は、転出先市区町村であらためて施設等利用給付認定申請を行う必要があります。必要な手続きや書類、申請期限等は転出先市町村へお問い合わせください。

辞退の手続き

次のいずれかに該当するときは、速やかに提出先に認定の辞退の届け出をしてください。

施設等利用給付認定辞退届(PDF:38KB)

  • 他市町村に転出するとき。
  • 施設を退園し、自宅で保育するとき。
  • 施設を退所し、認可保育施設の利用を開始するとき。
  • 利用前に幼稚園等の利用を辞退するとき。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159

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