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更新日:2023年10月2日
家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の報告が義務化されました。
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数などを県知事に報告することになりました。
牛、水牛、鹿、羊、山羊、豚、ミニブタ、いのしし、馬、鶏、あひる、アイガモ、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
なお、犬・猫・うさぎ・インコなどは対象となりません。
毎年2月1日現在の飼育頭羽数を以下の期日までに報告してください。
(1)鳥類以外は、毎年4月15日までに報告
(2)鳥類は、毎年6月15日までに報告
所定の報告書に必要事項を記入し、埼玉県中央家畜保健衛生所宛に郵送(〒331-0821さいたま市北区別所町107-1)またはファクス(048-666-8731)。
報告書の様式は、下記ホームからダウンロード、また詳細をご確認ください。
埼玉県畜産安全課ホームページ(外部サイトへリンク)
埼玉県中央家畜保健衛生所
〒331-0821さいたま市北区別所町107-1
電話048-663-3071ファックス048-666-8731
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