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更新日:2024年1月1日
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)に定められており、工場の新・増設等を行う際は県知事(一部の市町については当該市町村長)へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
平成24年4月1日より、届出に関する権限が埼玉県から蓮田市に移譲されました。
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。
製造業(物品の加工を含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)
敷地面積9,000㎡以上 又は 建築面積の合計3,000㎡以上
特定工場に該当する工場等では、次の3つの項目について守るべき基準が設けられています。
項目 | 割合 |
---|---|
敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) | 30~65% |
敷地面積に対する緑地面積の割合 | 20%以上 |
敷地面積に対する環境施設面積の割合 | 25%以上 |
※蓮田市では独自に市の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
新設届 (第6条第1項) |
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事前の届出(工事着工前の30日前まで) |
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変更届 (第8条第1項) |
【届出が必要な事項】
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名称等変更届 (第12条第1項) |
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事後の届出 | 氏名(名称・住所)変更届出書(ワード:31KB) |
承継届(第13条第3項) |
譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 |
特定工場承継届出書(ワード:32KB) | |
廃止届 | 特定工場を廃止する場合 | 廃止届様式(ワード:23KB) | |
委任状 | 法人にあって代理人が届出する場合 | 委任状様式(ワード:24KB) |
事前の届出(工事着工の30日前まで):届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
届出が準則に不適合の場合
勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等
所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合及び変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)
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