ホーム > 産業・ビジネス > 産業 > 産業振興 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するために作成する計画です。

策定した計画について、市の認定を受けることで税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

※先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する自治体へ申請してください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおりです。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業

3億円以下 900人以下

政令指定業種

ソフトウェア業又は、情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

政令指定業種

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

蓮田市導入促進基本計画(PDF:129KB)

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

※労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

<対象設備>

機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア

計画内容
  • 基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

支援措置

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

  内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

①機械装置(160万円以上)

②測定工具及び検査工具(30万円以上)

③器具備品(30万円以上)

④建物附属設備(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

中小企業信用保険法の特例

先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が受けられます。

保険の種類 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関に相談してください。

先端設備等導入計画に係る手続きについて

先端設備等導入計画の手続きについては、次の資料をご確認ください。

先端設備等導入計画の申請

申請書類等(新規)

 (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)

 (2) 先端設備等導入計画

 (3) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (4) 導入設備の内容がわかる書類(カタログの写し等)

 (5) 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート

 (6) 返信用封筒(A4サイズが入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類等に加えて以下の書類を提出してください。

 (7) 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (8) リース契約見積書【写し】

 (9) リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】

 (10) 従業員へ賃上げ表明したことを証する書類

  • 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、上記(8)(9)も必要です。
  • 賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受ける)場合には、上記(10)に該当する書類も提出してください。本書類は従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

申請書類等(変更)

 (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十三)

 (2) 先端設備等導入計画

・認定を受けたものを、修正する形で作成し、変更・追記点については、わかりやすいように下線を引いてください。

 (3) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (4) 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

・変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載してください。

 (5) 導入設備の内容がわかる書類(カタログの写し等)

 (6) 先端設備等導入計画変更申請書提出用チェックシート

 (7) 返信用封筒(A4サイズが入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類等に加えて以下の書類を提出してください。

 (8) 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (9) リース契約見積書【写し】

 (10) リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】

  • 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、上記(9)(10)も必要です。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請先

〒349-0193 埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

蓮田市役所環境経済部商工課商工観光担当

各種様式など


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:商工課商工観光担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:236