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更新日:2023年4月1日
市内産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに起業したかたに対し、その起業に要する費用の一部を補助する制度です。
市内において起業したもので、次のいずれにも該当する者
注1:特定創業支援等事業とは、蓮田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社が行う、創業相談、創業セミナーにおいて、1カ月以上かつ4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスをそれぞれ受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を蓮田市長から受けた者のことです。
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(注2)で、次のいずれにも該当しないもの
注2:農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を除く業種。
注3:賃借料は令和5年4月1日以後に起業されたかたから適用されます。
補助対象経費の2分の1以内
対象者 | 交付上限額(注4) |
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令和5年3月31日以前に起業したかた | 20万円まで |
令和5年4月1日以後に起業したかた | 30万円まで |
注4:1,000円未満の端数は切り捨て
蓮田市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請期限までに商工課へ申請してください(本申請の前に商工課へご相談ください)。
注5:税務署の受付印のある「個人事業の開業等届出書」
令和5年3月31日以前に起業したかた | 令和5年4月1日以後に起業したかた |
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