ここから本文です。
更新日:2021年11月1日
災害により損害を受けた、世帯の収入が著しく減少したなど、特別な事情でどうしても納付が困難なときは、申請により減免が認められる場合があります。長寿支援課にご相談ください。
1.第1号被保険者又は世帯の生計維持者が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、損害金額がその住宅、家財の価格の30%以上であるとき。
2.第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、平年の収入金額に対し30%以上減少したとき。
3.刑事施設等に拘禁されたとき、精神科病院等の施設に現に6月以上にわたり入所、入院し、退所、退院の見込みのないとき、世帯の収入額が生活保護法第8条における基準及び程度(以下「基準生活費」という。)以下であるとき等。
お問い合わせ