ここから本文です。
更新日:2021年11月9日
自己負担がある一定額(上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
所得の低いかたは、自己負担の上限額が減額されます。ただし、施設サービスでの食事代は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
高額介護サービス費の支給を受けるためには、申請が必要です。
令和3年8月利用分より、自己負担額の上限基準が下記のとおりに変わります。
(※)現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変更となります。
対象のかた |
令和3年7月までの負担の上限(月額) |
令和3年8月からの負担の上限(月額) |
---|---|---|
生活保護を受給しているかた等 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
世帯の全員が市区町村税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 世帯の全員が市区町村税非課税で老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
世帯の全員が市区町村税非課税のかた |
24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されているかた |
44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
(※)現役並み所得者で、年収が約383万円以上約770万円未満 |
44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
(※)現役並み所得者で、年収が約770万円以上約1,160万円未満 | 44,400円(世帯) | 93,000円(世帯) |
(※)現役並み所得者で、年収が約1,160万円以上 | 44,400円(世帯) |
140,100円(世帯) |
(※)現役並み所得者とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上のかたがおり、その世帯の65歳以上のかたの収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯のかた。
お問い合わせ