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更新日:2021年11月9日

高額介護サービス費の支給

自己負担がある一定額(上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。

所得の低いかたは、自己負担の上限額が減額されます。ただし、施設サービスでの食事代は、高額介護サービス費の対象とはなりません。

高額介護サービス費の支給を受けるためには、申請が必要です。

高額介護サービス費の自己負担額の上限額

対象のかた

負担の上限(月額)

生活保護を受給しているかた等

15,000円(個人)

世帯の全員が市区町村税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額

の合計が80万円以下のかた

世帯の全員が市区町村税非課税で老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯の全員が市区町村税非課税のかた

24,600円(世帯)

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されているかた

44,400円(世帯)

(※)現役並み所得者で、年収が約383万円以上約770万円未満

44,400円(世帯)

(※)現役並み所得者で、年収が約770万円以上約1,160万円未満 93,000円(世帯)
(※)現役並み所得者で、年収が約1,160万円以上

140,100円(世帯)

 

(※)現役並み所得者とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上のかたがおり、その世帯の65歳以上のかたの収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯のかた。

お問い合わせ

所属課室:長寿支援課介護保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:146