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更新日:2025年3月26日
地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安全の確保及び向上を図ることを目的とする交付金です。
地方公共団体等が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合、計画の名称や目標、期間、交付対象事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通省に提出するとともにインターネットの利用により公表することとなっています。なお、社会資本総合整備計画の要素事業は、「基幹事業」、「関連社会資本整備事業」、「効果促進事業」で構成されています。
社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付事業者が実施する基幹的な事業。
社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業。(他種の創意工夫を生かしたソフト事業も可能)
社会資本整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業。(地方の創意工夫を生かしたソフト事業も可能)
整備計画を作成し国土交通大臣に提出する地方公共団体等は、予め目標の妥当性、整備計画の効果及び効率性、整備計画の実現可能性を自主的・主体的に検証を行い、整備計画とともに、インターネットの利用により公表することとなっています。
交付期間の終了時に、目標の実現状況等について評価を行い、国土交通大臣に報告するとともに、インターネットの利用により公表することとなっています。
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