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更新日:2025年11月10日
令和8年1月1日から、公印押印事務の効率化及びデジタル化等に対応するため、蓮田市文書管理規程(平成18年蓮田市訓令第30号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印の押印対象文書を見直しました。
なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に影響はありません。
・法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書等
・権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書等
・特定の事実を証明する文書等
・その他に主務課長が特に必要と認める文書等