ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
令和5年10月24日~令和5年10月25日
主要地方道さいたま栗橋線(蓮田市閏戸178-1)
騒音レベル:JIS-Z8731計量方法
振動レベル:JIS-Z8735計量方法
調査結果については下記の表のとおりです。
調査地点 | 騒音(昼間) | 騒音(夜間) | 振動(昼間) | 振動(夜間) |
---|---|---|---|---|
県道さいたま栗橋線 | 70 | 69 | 51 | 49 |
環境基準 | 70 | 65 | - | - |
要請限度 | 75 | 70 |
65 |
60 |
「面的評価」とは、道路端から50メートルの区域内に立地する住居戸数のうち、何パーセントが環境基準を満足したかにより評価する方法です。
評価対象(路線):原則として2車線以上の車線を有する道路(高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市道)
評価対象(建物):住居、学校、病院、及びこれに類するもの(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)
調査路線 | 調査対象戸数 | 環境基準達成率 |
---|---|---|
県道さいたま栗橋線 | 255戸 |
83.1% |
国立環境研究所ホームページで、全国の面的評価結果を閲覧できます。
国立環境研究所「全国自動車交通騒音マップ」(外部サイトへリンク)
環境基準とは、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準のことです。
今回の調査では、下記の基準を使用しています。
地域の区分 |
昼間(6時から22時) |
夜間(22時から翌6時) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A地域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
|||
B地域 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
|||
C地域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
|||
近接空間 |
幹線交通を担う道路より 15メートル(2車線以下) 20メートル(3車線以上) |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
要請限度とは、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる基準のことです。
基準値を超えた場合、交通規制や道路構造の改善等についての要請・意見を述べることができます。
区域の区分 | 昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌6時) |
---|---|---|
a区域のうち2車線以上の車線を 有する道路に面する区域 |
70デシベル | 65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を 有する道路に面する区域及びc区域の うち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル | 70デシベル |
幹線交通を担う道路に近接する区域 15メートル(2車線以下) 20メートル(3車線以上) |
75デシベル | 70デシベル |
区域の類型 | 該当地域 |
---|---|
a区域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
b区域 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域
|
c区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
区域の区分 | 昼間(8時から19時) | 夜間(19時から翌8時) |
---|---|---|
第1種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
第2種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
区域の区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域以外の地域
|
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
お問い合わせ